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男着物.comを登録商標しております。男着物.com登録商標

商標登録とは、商標法に基づく商標を特許庁に登録出願することで、認められた商標は商標権を持つことができ、他の方が使われた場合など、法律で規制することが出来ます。

男着物.com登録商標

このたび、特許庁に出願した「男着物.com」を 平成24(2012)年11月9日付けで商標権を取得しました。

この商標登録は、名称の使用にかかわる権利の明確化と第三者の使用による信用失墜の未然防止を目的としたものです。

「男着物.com」商標登録票

【登録番号】第5534214号
【種  類】第25類 被服、ガーター、靴下止め、ズボン、つりバンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、その他
【商標権者】橘川 一正
【出 願 日】 平成24年5月22日
【登 録 日】 平成24年11月9日



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